税理士に関する基本情報

税理士法に定める国家資格であり、税理士登録資格をもつ者のうち、税理士会に税理士登録をした者を指します。

※税理士法…昭和26年(1951年)に成立。法令番号は昭和26年法律第237号。
税理士の使命、職務、税理士会・税理士会連合会の制度などを定めるほか、無資格者の税務の取り扱い禁止、税務を取り扱う表示の禁止、税理士・税理事務所の名称使用禁止などを定めている。

税理士になるためには

税理士として活動するためには、

  • 税理士試験に合格し且つ2年以上の実務経験
  • 23年以上税務署に勤務し、指定研修を受けた国税従事者
  • 公認会計士  
  • 弁護士

のどれかを満たし、税理士会に登録される必要があります。

業務内容

主に各種税金の申告・申請、税務書類の作成、税務相談、税に関する不服審査手続きや過誤納税金の還付請求などの手続きの代行。その他にも経営全般にわたるコンサルタントなど。

税理士と公認会計士の違い

まず公認会計士の顧客対象は大手企業なのに対して、税理士は中小企業を対象としている点が異なります。公認会計士の業務は、主に法人企業の財務書類の監査と証明であり、資本金5億円以上の企業を対象とする法定監査や、企業が金融筋や税務署に提出する税務諸表の信頼度を高めるために受ける任意監査などを行っています。

日本の企業の98%が中小企業と呼ばれており、資本金5億円以上の企業はほとんどありません。地方に行けばなおさらその傾向は強くなります。

公認会計士の資格を持つものは登録をすれば、税理士として活動することができるため、ほとんどの公認会計士は税理士の登録もしています。

したがって、税理士事務所と公認会計士事務所では行っている業務にあまり差は無いというのが実際のところですね。